中心市街地は、商業、業務、居住等の都市機能が集積し、長い歴史の中で文化、伝統をはぐくみ、各種機能を培ってきた「まちの顔」とも言うべき地域です。中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、中心市街地における人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、多くの人にとって暮らしやすい、多様な都市機能が集積したコンパクトなまちづくりを目指すことが求められます。 そこで、中心市街地活性化法に則った基本計画の認定を受け上田商工会議所が中心となり、事業等を総合的かつ一体的に推進できるように支援体制を整えています。基本計画の作成・実施に当たっては、地域の多様な担い手が参画する当協会が協議会を組織し十分な協議を行いながら邁進します。
1)都市機能増進 まちづくり上田株式会社
2)経済活力向上 上田商工会議所
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、「上田市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条
協議会は、中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という)第9条1項の規定により上田市が作成しようとする基本的な計画(以下「基本計画」という)の策定及びその実施に関し必要な事項、その他中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議し、事業者相互の連携をはかり、事業の効果を高めることを目的とする。
(目的)
第3条
協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
- 法第9条第4項に基づいて上田市から求められる上田市中心市街地活性化基本計画への意見具申
- 法第40条に定める特定民間中心市街地活性化事業計画に関する協議
- 上田市の中心市街地活性化に関する関係者相互の意見交換及び総合調整
- 上田市の中心市街地活性化のための研修及び情報交換
- 協議会活動の情報発信
- その他協議会の趣旨に沿った活動の企画及び実施
第2章 会員
(会員の種類)
第4条
協議会の会員は、次の者により構成される。
- 正会員
- ア 法第15条第1項及び第4項の規定に該当する者。
- イ 前号に掲げるもののほか、協議会において特に必要と認める者及び協議会の目的に賛同し、上田市中心市街地の活性化に関する具体的な事業等を行う者。
- 準会員
- 協議会の目的に賛同して入会したもので、正会員以外の者。
(入会)
第5条
協議会に入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、運営委員会の承認を得なければならない。
(退会)
第6条
会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を書面により会長に届け出なければならない。
第3章 役員
(役員の種類)
第7条
協議会に次の役員を置く。
- 会長/1名
- 副会長/2名(うち1名を会長代行とする)
- 運営委員長/1名
- 運営委員/若干名
- 監事/1名
(役員の選任)
第8条
- 会長は、法第15条第1項に規定するものの中から選出し、総会の承認を得る。
- 副会長、運営委員長、運営委員は、会長が正会員である組織の構成員の役職をもって指名し、総会の承認を得る。
- 監事は、総会により選出する。
(任期)
第9条
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(職務)
第10条
- 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
- 運営委員は、運営委員会を構成し、協議会の運営のための活動を行う。
第4章 会議
(会議)
第11条
協議会は、以下の会議を開催する。
- 総会
- 運営委員会
- 事業別プロジェクト検討会議
(総会)
第12条
- 総会は、毎年1回以上開催し、第3条(1)及び(2)に定める事項のほか、活動計画及び収支予算、活動報告及び収支決算、規約の改正、役員の承認その他必要と認める事項を議決する。
- 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
- 総会は、正会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
- 総会の議事は、出席正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第13条
- 運営委員会は、必要に応じて開催し、前条第1項に定める事項について審議し、総会に報告するほか、新たな会員の入会について承認する。
- 運営委員会は、運営委員長が招集する。
- 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、運営委員長の決するところによる。
- 運営委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(事業別プロジェクト検討会議)
第14条
- 事業別プロジェクト検討会議は必要に応じて設置し、予定される事業ごとに関係者が事業推進のための課題等について協議する。
- 事業別プロジェクト検討会議は、事業主体者が招集し、協議会委員又は事務局が参加する。
- 事業別プロジェクト検討会議は、協議内容等活動状況を適宜運営委員会に報告するものとする。
第5章 事務局
(事務局)
第15条
協議会の事務局は、上田商工会議所内に置く。
第6章 会計
(会計)
第16条
協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費の負担)
第17条
- 協議会の運営に要する経費は、会費、補助金及び負担金、その他の収入をもってあてる。
- 会費については、別途運営委員会で協議し、決定するものとする。
(附則)
- 本規約は、平成21年1月29日から施行する。
- この規約の施行の際、現に上田市中心市街地活性化協議会準備会に入会届を提出している者は第4条に定める会員とみなす。
- 協議会設立時の役員の任期は、平成23年3月31日までとする。
- この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、運営委員会の承認を得て会長が別に定める。